目次
事業により収入を得た人は,確定申告をしなければなりません。
それには個人事業主も含まれ,事業所得とみなされる収益がある,アフィリエイターやYouTuber(ユーチューバー)も含まれます。
雑所得とみなされるか事業所得とみなされるかは下記をご覧ください。
事業所得になる副業と雑所得になる副業は何が異なるのか | クラウド会計ソフト freee
「所得税がかかるのは年間103万円の収入から。」とよく言われますね。
給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を合わせた103万円です。
しかしこれは給与所得者の話。
個人事業主の場合,事業所得になりますので給与所得控除(65万円)がありません。
つまり,収入が基礎控除額(38万円)を超えたら所得税がかかる可能性があるのです。
住民税は基礎控除額(33万円)として,所得税がかからなくても住民税はかかるという場合があります。
所得が多ければ多いほど,国民健康保険税の増額や国民年金保険料納付免除の却下などにもつながります。
「できるだけ所得税を抑えたい。」というのが人の考えです。
そこで「青色申告」を行います。
そうすれば青色申告特別控除(65万円)というものを使うことができます。これを使えば給与所得者と同じですね!
経費を計上できるのはどの申告でも同じですが,プロバイダ料金やパソコンの購入費用など,個人でも使っている費用を按分して経費に計上できます。
そうすることで,103万円基準は大きく動きます。
(事業所得とみなされる場合だけ青色申告が行えます。YouTube収益が年間20万円をこえたくらいから,雑所得から事業所得に切り替えて,青色申告を始めてもいいのではないかと個人的には思っていますが。税務署がどう判断するか…)
青色申告する場合,税務署への開業届や青色申告承認申請書の提出が必要です。
アフィリエイト収入やYouTube収益の場合,「売上」だけだから「簡単じゃん!」と思うかもしれません。
しかし青色申告には素人の手作業では無理な,そして複雑な複式簿記での記帳が必要になってきます。
さらに,先ほどふれた按分や高額機材の減価償却など訳の分からないことだらけ…
もし簿記の知識が豊富であっても,できるだけラクに記帳したいものです。
わたしたちの青色申告をサポートしてくれる会計ソフトがあります。
会計ソフト言えば「弥生」
そのオンライン版の青白申告アプリです。
オンラインですのでデータ紛失の心配ももなく,大手ですのでサポートもしっかり!
こちらもオンラインの会計ソフト。
開業の際に税務署に提出が必要な書類作成もサポートしてくれる「開業Freee」もあります。
私たちが過ごす長崎。その長崎の今の景色は過去になっていきます。
変わる長崎を記憶していたい…長崎の風景を残すために…「ここどこ?長崎!YouTubeチャンネル」をご覧ください。お気に召していただけましたら,無料のチャンネル登録をお願いいたします。